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すみれ介護合同会社

高齢者虐待防止に関する指針

 

1.事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も虐待を行ってはならない。職員が高齢者虐待について理解し、自覚し、利用者の人権を尊重する『適切なケア』が提供できる環境を整える事を基本理念とし、この指針を定める。

2.高齢者虐待の定義

(1)身体的虐待

暴力的行為などで身体にあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。

(2)介護・世話の放棄・放任

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護者のおこなうべきサービス提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させること。

(3)心理学的虐待

脅かしや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって精神的、情緒的苦痛を与えること。

(4)性的虐待

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。

(5)経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭を理由なく制限すること。または、詐欺が含まれる。

       

                                            

3.高齢者虐待・不適切ケアの防止

・虐待につながる不適切なケアを防止する

  日々の利用者の様子を観察し、不適切なケアを黙認せず、虐待の兆候を早期に発見できるように

努める。気づきはミーティングでの話し合い、ヒヤリハットの提出により、職員全員で検討する。

・適切な知識と自己研鑽

 職員に定期的に研修を行い、虐待防止や身体拘束その他の行動制限などについて正しい知識を身につける。

・身体拘束禁止

やむを得ず生命や身体への安全の為に行う際には「切迫性・非代替性・一時的」を確認し、「緊急やむを得ない」場合を除いて、身体拘束は原則禁止


 

4.管理者の責務

・管理者は職員に対する高齢者虐待防止の為の研修の実施、虐待防止の各種措置を講じる責務を負うとともに、保険者に通報義務を負うものとする。職員から事業所の内外における虐待を受けたと思われるまたはその疑いがある案件の報告を受けた場合は速やかにこれを検証し、法人代表へ報告の上保険者に通報する。また、この通報を行った職員に対して、そのことを理由に解雇・その他不利益な扱いは一切行わない。

 

5.職員の責務

・職員は日頃より利用者に対し正しい倫理観のもと、不適切なケアをしない、見逃さない、許さないという事を原則とし、もしも発見した場合には速やかに管理者へ報告する。

・職員は高齢者虐待や不適切ケアに当たると思われる事案を発見した際には、速やかに虐待防止委員会もしくは管理者に報告する。

・職員は高齢者虐待の事案が発生した際に行われる調査において隠蔽することなく協力すること。

 

6. 虐待防止検討委員会

すみれ介護合同会社の各事業所における虐待の防止とその適切な対応(以下「虐待防止」という)の推進に努め、利用者の安全と人権を擁護することを目的とする。

 

・委員会は、年1回以上開催し、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。

・介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回以上実施する

・上記の措置を適切に実施するための担当者を置く

 

7.利用者等に対する当該指針の閲覧について

・当該指針はいつでも閲覧できるように施設内に掲示及びホームページ上で公表する。

・当該指針は全職員へ、周知徹底を図るとともに定期的な研修を行う


 

附 則

令和 3 年7 月 1 日制定

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